埋蔵文化財取り扱い手続き

取り扱い手続きのながれ  様式ダウンロード  Q&A 


取り扱い手続きの流れ 

1.埋蔵文化財包蔵地の有無の照会※1 有り→へ進む/無し→周知の埋蔵文化財包蔵地外で開発を行う場合へ進む 

2.埋蔵文化財発掘の届出(様式6)の提出※2 

3.滋賀県教育委員会の通知を受けて、発掘調査(本発掘調査・試掘調査・確認調査)・工事立会・慎重工事を実施 発掘調査は4へ進む/工事立会・慎重工事は工事に着手

4.発掘調査依頼(様式22)の提出 本発掘調査は7へ進む/試掘調査・確認調査は5へ進む 

5.試掘調査・確認調査実施へ 遺構が確認され、工事のよって影響がおよぶ場合は本発掘調査が必要です。6へ進む/遺構が確認されても工事による影響がおよばない、あるいは遺構が確認されなかった場合は現地引き渡しへ 

6.発掘調査経費の積算、契約の締結 

7.本発掘調査実施へ 

8.本発掘調査終了後、現地引き渡しへ 

9.整理調査の実施、報告書の刊行をもって完了 

周知の埋蔵文化財包蔵地外で開発を行う場合 





届出は必要ありませんが、工事中に遺構・遺物を発見した場合は文化財保護法第96条第1項の規定により、遺跡発見の届出(様式17)が必要となります。その後、取り扱いについて協議をおこないます。 
周知の埋蔵文化財包蔵地内での開発においては、取り扱いに関する協議が必要となりますので、円滑な工事や発掘調査等を進めるためにも、開発のできるだけ早い計画段階でご連絡いただきますようお願い致します。
※1 多賀町立文化財センターに「遺跡地図」が備えてありますので、直接お問い合わせください。
※2 文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに届ける必要があります。取り扱いについては既往の調査や工事の内容等から当町教育委員会が判断し、県教委へ意見を付して届け出ます。
 
様式ダウンロード 

埋蔵文化財発掘の届出 様式6(Word)
発掘調査依頼 様式22(Word)
遺跡発見の届出 様式17(Word)

Q&A 

どうして開発に伴って発掘調査が必要なのですか?

国民共有の財産である埋蔵文化財が、開発事業との協議によって保存を図ることが困難である場合、記録をとどめる(記録保存)ために発掘調査が必要となります。

試掘調査・確認調査は費用負担しなければならないのですか?

当町では補助事業(国庫補助・県費補助・町費)により対応していますので、費用はかかりません。

本発掘調査は全額費用負担しなければならないのですか?

個人専用住宅建築など費用負担が困難と認められる場合を除き、原因者負担となります。

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